代理出産プログラム
こんにちは。
本日もブログを読んで頂き、ありがとうございます。
弊社のHPもだいぶ古臭くなりましたので、改良中でございます。
完成する日が楽しみです!
さて、本日はプログラムについてのお話しです。
弊社にお問合せいただくプログラムで多いのは、卵子提供と代理出産です。
インドとタイが約5年前に外国人向けの商業的な代理出産を禁止してから、ウクライナでのプログラムを開始しました。
2020年のコロナ禍も、お子様を迎えに行かれたご夫妻が複数おりました。
通常のお迎えとは大きく異なり、ご夫妻も現地エージェントも弊社スタッフも、大使館や航空会社に頻繁に連絡を取り、どのルートでどのタイミングであれば入国出来るのか等、日々情報収集をしておりました。
赤ちゃんが無事日本に入国したと報告を受ける時が、なにより嬉しくほっと出来るタイミングです。
では、どういう方が代理出産プログラムの適応となるのでしょうか?
・子宮が摘出されている場合
・子宮欠損症や子宮奇形などの場合
・着床・妊娠継続・出産に際する重篤な子宮の問題がある場合
・子宮機能が原因の不育症
・本人による妊娠継続や分娩が医学上危険であると診断された場合
必ず医師の診断書が必要となります。
※高齢による卵巣機能の低下による不妊は代理出産の適用となりません
「キャリアを潰したくないから」「体系を崩したくないから」「自分で出産するのが怖い」といったような理由では、代理出産プログラムはご案内出来ません。
ウクライナが法律で代理母を守るように、弊社も命がけで妊娠・出産をしてくださる代理母を守ります。
卵子提供プログラム・代理出産プログラム・着床前診断プログラム・受精卵養子縁組プログラム(使用予定のない受精卵を譲り受けるプログラム)についてのお問合せは、メディブリッジまでお気軽にお問い合わせください。
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