不妊治療費の所得控除
みなさんこんにちは。今年も残すところ1か月と少しとなりましたね。
会社などに勤務されている方は毎年恒例の年末調整の時期ですね。
年末調整では社会保険、生命や地震といった保険料、住宅ローンなどの所得控除の手続きができますが、医療費控除の手続きはご自身で行う確定申告で行わなければなりません。
この医療費控除にて控除できる医療費は、本人と親族にかかった医療費です。
保険適用外の治療費でも、医療費控除の対象になります。つまり、支払う税額が少なくなります。
つまり人工授精や体外授精といった医療費も控除対象です。
さらには、不妊治療のための、通院交通費(公共交通機関)、お薬代、針治療、漢方薬なども対象になりますので、忘れずに申告したいとこですね。
控除額は、不妊治療に限定しますが、計算式で表すと、
(不妊治療費費合計-不妊治療助成金)-10万円=控除額
です。
※控除上限は200万円まで
※所得が200万円以下の場合、上記載のー10万円が所得額の5%となります
確定申告を行うのは、前年の1月1日から12月31日までの1年間に支払った不妊治療費です。
申告期間は基本的に2月16日から3月15日までとなっています。
不妊治療費は高額ですので、忘れずに申告ください。
申告を忘れていた場合は、1年中いつでも5年前までさかのぼって申告できますので、お忘れの方は申告してみてください(領収書が必要です)。
弊社メディブリッジでは卵子提供プログラムや代理出産プログラムをご案内しています。
ご検討の方はぜひお問い合わせください。
記事が良いと思われましたら是非 クリックを
Copyright:c 2008-2019 MediBridge Inc. All Rights Reserved