「産んだ女性が母」
こんにちは!
弊社では卵子提供プログラムや精子提供プログラム、代理出産プログラムなどを
ご提供させていただいておりますが、これらプログラムを通じで授かられたお子様は
誰の子供になるのか、という定義についての議論が以前より続いていました。
そんな中、下記のような記事が本日発表されましたので、ご紹介させていただきます。
卵子提供や代理出産「産んだ女性が母」 自民部会が法案了承
自民党の法務部会と厚生労働部会の合同会議は5日、第三社の精子や卵子を用いた
生殖補助医療で、卵子提供や代理出産では産んだ女性を「母」とし、精子提供では
提供者ではなく法律上の夫を「父」とする民法の特例法案を了承した。今国会での法案提出を目指す。
生殖補助医療に関するプロジェクトチーム座長を務める古川俊治参院議員は終了後、
「精子、卵子提供などで生まれている子供の親子関係を規定するもので、福祉に資する。
大きな一歩だ」と述べた
法律案では、女性が自分以外の卵子を用いて妊娠、出産した時は、産んだ女性を
母親と規定。夫の同意を得て、夫以外からの精子提供で妻が妊娠した場合、夫はその子が
自分の子であることを否認できないとした。
民法は第三者を介した出産を想定しておらず、こうした場合の親子関係について規定がない。
精子提供による子供はすでに約1万人以上いるとされ、早急な法制化が必要と判断した。
国内での代理出産など、生殖補助医療に関する規制や、出自を知る権利などの法整備は
今後2年程度、超党派で議論を深めるとしている。
民法上は「産んだ女性が母」という様に定義されていますが、現在では生殖医療が
飛躍的に進歩し、卵子提供にて赤ちゃんを授かることができるようになりました。
そうすると、出産者が必ずしも自身の卵子にて授かった子供であるかどうかが
分からないため、改めて母の定義についての議論がなされていました。
卵子提供にて赤ちゃんを授かるご夫妻は年々増えており、同様に精子提供を受けて
赤ちゃんを授かるご夫妻もいらっしゃいます。
そんな中、「産んだ女性が母」であるという定義を法案化し、整備する事によって、
より卵子提供や精子提供が認知されやすくなっていくのではないでしょうか。
もちろん、自然にお子様ができるカップルの方の方が圧倒的に多くいらっしゃいます。
マイノリティーに向けての法案が了承されたということが、これからの大きな一歩に
繋がれば良いですね。