日産婦は体外受精の対象を事実婚のカップルにも認める方針
こんにちは。
今日から仕事始めという方も多いと思いますが、今週は厳しい寒い日が続きそうですね。
皆さん、風邪やインフルエンザにかからないように十分にお気を付けください。
さて、日本産科婦人科学会(日産婦)は、これまで「婚姻(結婚)している夫婦」に限るとしていた不妊治療の体外受精の対象を、事実婚のカップルにも認める方針というニュースがありました。
体外受精、事実婚カップルに拡大…日産婦方針
不妊治療で広く行われる体外受精について、産婦人科医らで作る日本産科婦人科学会(日産婦)は、「結婚した夫婦に限る」としていた条件を外し、対象を事実婚カップルに広げる方針を固めた。
昨年12月の民法改正で、結婚していない男女間に生まれた子(婚外子)に対する法律上の差別が撤廃されたことが理由だ。国も不妊治療の公費助成の対象を事実婚カップルに拡大することを検討する。
対象拡大は、すでに日産婦理事会での了承を得ており、6月の総会で決定する。
日産婦は、体外受精や受精卵の母胎への移植について「会告」の形で医師が守る自主ルールを策定。体外受精を結婚した夫婦に限定した規定は、国内で初の体外受精児が生まれた1983年に定めた。民法は、婚外子の遺産相続分について、結婚した夫婦の子どもである嫡出子の半分と規定していたため、生まれてくる婚外子の不利益に配慮した。
しかし最高裁は昨年9月、家族形態の多様化や国民の意識の変化などを踏まえ、民法の規定を違憲と判断。これを受け、婚外子への遺産相続分を嫡出子と平等にする改正民法が、同年12月に国会で成立し、体外受精の対象を区別する必要性がなくなった。
国と自治体は不妊治療に対して一定の条件で公費助成を行っていますが、事実婚のカップルについては対象外です。
しかし、厚生労働省は「学会の動きを見ながら(助成拡大を)考えていきたい」としているそうです。
少子化対策の一環としても、事実婚のカップルについても体外受精や不妊治療の公費助成の対象となるといいですね。