出自を知る権利を考慮した精子提供

こんにちは、今年の真夏日は昨日(9月21日)までに88回もあり、まだまだ暑い日が続いています。
今日は、はらメディカルクリニックにて、クリニックのガイドラインに則った、精子提供者から精子提供を受け、出産をしたというニュースを取り上げます。

このクリニックのガイドラインでは「生まれた子どもが希望すれば、精子提供者に接触できる(面会や電話・手紙など)」という条件があるとのことです。この条件に同意した人から提供を受けられたとのことです。
生まれた子どもの出自を知る権利が守られたものになり、精子提供・卵子提供についての法整備を進める中でも争点になっている。
「出自を知る権利」に関する項目の他には、妊娠した場合にはクリニックが夫婦に精子提供者の身長・体重と血液型、職業や病歴などを伝えるということです。

https://www.yomiuri.co.jp/medical/20230915-OYT1T50214/ 讀賣新聞オンライン

生まれたお子さんへの権利の配慮及び提供してくださった方のある程度の情報を知ることができるという理想の形で行われているのだと思います。法整備がなされる際には、このはらメディカルクリニックの例を参考に法が作成されていくことが考えられます。
ですが、第三者の生殖細胞を使用する為、その提供者の利益に関しても十分に考慮されるべきだと考えます。日本での法整備についてまだ先になりそうですが、こういった事例があるだけで法整備への道が少し早くなるのではと思います。

加速している少子高齢化社会の日本で様々な方向からの不妊治療や子どもを持つことへのサポートやアプローチが必要なのだと感じます。

卵子提供プログラム・代理出産プログラム・着床前診断プログラム・受精卵養子縁組プログラム(使用予定のない受精卵を譲り受けるプログラム)についてのお問合せは、メディブリッジまでお気軽にお問い合わせください。

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