特別養子縁組の対象年齢
日本の各省庁には各種審議会があります。審議会は任意に設けられる合議制の諮問機関ですが、省庁に設置される諮問機関は、各省庁の意思決定に際し、専門的な立場から特別の事項を調査・審議します。審議会はその専門性から大きな影響力を持っています。
特別養子縁組は民法第817条の2から第817条の11に規定されているものになりますが、特別養子縁組においては養親と養子の親子関係を重視します。このため、養子は戸籍上養親の子となり、実親との親族関係がなくなることとなります。一方で、普通養子縁組の場合には、戸籍上、養子は実親と養親の2組の親を持つことになります。
今回の改正内容はまだ審議会で案がまとまった段階です。現状は特別養子縁組の条件として子供が養子縁組できるのは子どもの年齢が6歳になるまでとなりますが、改正案が施行されることになれば15歳になるまでとなります。この制度は、様々な事情で育てられない子供が家庭で養育を受けられるようにすることを目的に設けられたわけですので、対象年齢が引き上げられると対象となる児童も拡大するわけですので、とてもいい改正だと思います。
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