日本の養子制度について vol.2 特別養子縁組
昨日に引き続き、養子制度の2回目をお送りします。
今日は、「特別養子縁組」について。特別養子とは、いったいどういった制度でしょうか?
「特別養子縁組」は、公的機関の宣言によって養子縁組を成立させる形態であり、多くの場合、養親となる者の申請に基づき裁判所が養子決定をする形態をとります。日本の場合、裁判所(国)が、「親子とする」と審判し、宣言する形になります。民法817条の2から817条の11までに規定されている特別養子がこれに該当します。
特別養子の場合、以下のような条件が前提となります。
■養子: 要保護要件が必要です。申し立て時点で、6才未満であること。ただし、6才未満から養親に引き取られ養育された8才未満の子どもも可能です。
■養親: 養親は夫婦(婚姻関係)でなければならず、少なくとも片方が25才以上でもう片方が20才以上でなければなりません。養子の親権者となり、養育の義務を負います。
■姓: 養子は養親の姓を名乗ります。
■実親との関係: 実親との親子関係がきれ、養親とだけの親子関係になります。
■戸籍の表記: 養親だけが記載されます。養子は、嫡出子と同様に、「長男(長女)」と書かれます。但し書きには「民法817条の2による裁判確定・・」と書かれます。
■相続: 養親の扶養義務と相続権をもちます。養子は養親の嫡出子の身分を取得します。
■離縁: 基本的には離縁することが認められておらず、特に養親から離縁を申し出ることはできません。ただし、養親の虐待などがあれば、養子、実父母、検察官の請求により離縁することができます。
■成立までの期間: 6カ月の試験養育期間後、審判が行われます。
■縁組の申し立て: 家庭裁判所に申し立てを行います。家庭裁判所が養親の調査をし、実親の同意を確認して認容か却下に決定します。ただし、実父母が行方不明である場合などはこの限りではありません。
■その他: 戸籍編成上、養子が自分のルーツを探るための手がかりが残されています。血族結婚を防ぐための障害は残されています。
親の年齢、戸籍上の表記、相続など、普通養子とは異なる点がいろいろありますね。