代理出産プログラム|法律や費用、メリット、海外での進め方を紹介
代理出産を検討している人で、
代理出産は法律的に行ってよいのか?
費用はどれくらいかかるのか?
海外での進め方は?
といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
本記事では、そのような方に向けて、
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について詳しく解説します。
代理出産をお考えの方、条件や費用面を踏まえて自身が代理出産できるかどうかを知りたい方、なかなか代理出産の治療に踏み切れない方にとって役立つ記事になっています。
本記事を読めば、代理出産についての理解を深めることができますので、ぜひ最後までご覧ください。
代理出産とは?
代理出産とは、母親の代わりに代理母が出産を行うことです。
代理出産は、何らかの理由で母親の子宮内での胎児の育成、母親による出産ができない場合にも子供をもつことができるため、海外では不妊治療のひとつと位置づけられています。
代理出産は代理母さんの子宮を借りることから、「代理母出産」「代理懐胎」「ホストマザー」とも呼ばれます。
代理出産の治療内容
ここでは、代理出産を具体的にどのように行うかについて解説します。
自然妊娠においては、卵巣から排卵された卵子が、卵管で精子と受精し、卵管内を通って子宮に移動し、着床します。
自然妊娠で妻の体内で行われる精子と卵子の受精のプロセスを、体外で行うのが体外受精です。
体外受精により作った受精卵を代理母の子宮に移植し、代理母の子宮内膜に着床し、そのまま受精卵が順調に育てば、妊娠が成立します。
一般的な不妊治療では、体外受精で作られた受精卵を妻の子宮に移植し、妊娠を試みるのに対し、代理出産の場合は、代理母の子宮に移植する点に違いがあります。
代理出産の適応条件
代理出産は、どなたにでもご提供できる治療法ではありません。
代理出産は、「子宮を失った、または子宮の機能がないことから、自分の赤ちゃんを持つ夢を諦めていた」
……そんな女性の切実な願いに応えられる可能性がある治療法です。
代理出産の適応となる方は、子宮摘出・先天性の子宮欠損など子宮要因による不妊の方や、心臓疾患などによって妊娠継続・出産が医学的に困難であると医師によって診断された方となります。
そのため、不妊の原因が加齢による卵巣機能低下の場合、代理出産の適応にはなりません。
代理出産以外が当てはまる可能性のある方
代理出産の適応条件について前項で説明しました。
ここでは、代理出産以外の方法を用いるべき可能性のある方について紹介します。
加齢などによる卵巣の機能の低下
加齢などにより卵巣機能が低下すると、卵子の質が低下してしまい、子宮内膜が薄くなり、受精卵の発育が停止したり、受精卵に含まれる染色体の数などの異常が生じやすくなります。
着床がしにくくなります。
これは、子宮内膜を厚くするホルモンの分泌が鈍化するためです。
子宮内膜は、ホルモン補充により厚くすることが可能なため、投薬治療により自己胎内での胎児育成と出産が可能なケースが多いです。
このため、加齢などによる卵巣機能の低下の場合は、元気な卵子をドナーから譲り受け、出産は自身で行う「卵子提供」が適している可能性があります。
以下の記事では、卵子提供について解説していますので、ぜひ参考にしてください。
関連記事:卵子提供プログラム |
習慣性流産や不育症
習慣性流産や不育症の場合も、代理出産以外の方法が適している場合があります。
流産を繰り返していて、不育症検査で特に異常が見つからない場合、受精卵の問題で妊娠継続できない可能性があります。
受精卵の染色体異常や、卵巣機能の低下により卵子の育つ力が弱くなっていることが考えられます。
この場合にとれる方法として、受精卵の染色体異常を移植前に調べる「着床前診断プログラム」や、卵子ドナーから生殖力の高い卵子の提供を受ける「卵子提供」などがあります。
下記の記事では、着床前診断について解説していますので、ぜひ参考にしてください。
関連記事:着床前診断プログラム |
代理出産で生まれた子供の遺伝子(DNA)
代理出産で生まれた子供の遺伝子(DNA)は誰のものになるのでしょうか?
代理出産では、原則奥様の卵子とご主人様の精子を使った受精卵を移植する治療なので、代理出産で出生されたお子様は「遺伝的・生物学的に血の繋がったクライアントご夫婦のお子様」となります。
日本の「代理出産」に関する法律
海外では代理出産は不妊治療の手段のひとつとして考えられており、代理出産を認めている国のほか、商業的な代理出産は禁止しているが無償に限り認めている場合があります。
これまで子宮に問題があるとして、ご自身の遺伝子を持ったお子様を授かることを諦めていた女性にとって、代理出産は唯一の治療法であるため、海外での代理出産を希望される患者様は少なくありません。
「代理出産」が日本で禁止されている理由
代理出産を禁止する法律は、現在ありません。
しかし、2003年の厚生科学審議会生殖補助医療部会の「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度の整備に関する報告書」では、「代理懐胎(妻の代わりに代理母が妊娠すること)は禁止する」と記載され、日本産婦人科学会も同じく2003年の「代理出産の不認可とする会告」で、国内での代理出産を認めない見解を示しています。
これらの見解がガイドラインとなり、日本での代理出産はほとんど行われていません。
日本の専門家団体は、代理出産を認めないとした理由として、命の危機が及ぶリスクもある妊娠・出産を代理母が行うことへの倫理的問題や、家族関係が複雑になるリスクを高め、子供の生育環境や愛着関係が不安定になる可能性について言及しています。
「代理出産」に関する法律未整備の日本
先述の通り、日本では現在「代理出産」に関する法律は定められていないため、日本において代理出産は違法でもなければ合法でもない状態です。
しかしながら、現状日本ではほとんど行われていません。
以下に、代理出産に関する日本のガイドラインについてまとめました。
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2003年 日本産科婦人科学会 代理出産の不認可とする会告
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次のような理由によって「代理出産の実施を認められない、学会員(学会所属の医療機関)の実施はNG」とする見解が発表され、今日まで代理出産を規制する、言わば「ガイドライン」となっている。
- 生まれてくる子の福祉を最優先するべきである
- 代理懐胎は(代理母の)身体的危険性・精神的負担を伴う
- 家族関係が複雑になる
- 代理懐胎契約は倫理的に社会全体が許容していると認められない
学会では今後、親子関係を規定する法整備や対象者を審査する第三者機関ができたり、社会的通念が変わったりした際には、代理出産が唯一の挙児方法(子供を持つ方法)となるケースについては例外的に再検討を行うとする姿勢を表明しています。
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2003年 厚生科学審議会生殖補助医療部会 代理懐胎(代理出産)禁止との報告書
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厚生科学審議会生殖補助医療部会においても生殖補助医療制度の整備に関する報告書の中で「代理懐胎は禁止すべき」と結論づけたが、現在まで法制化には至っていない。
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2006年 諏訪マタニティクリニック 国内初、代理出産実施の公表
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長野県にある諏訪マタニティクリニックが国内で初めて代理出産の実施(先天性の子宮欠損がある患者が実母を代理母にして実施)を公表したが、公表によりクリニック院長は学会から除会処分を受けた(のちに復帰)
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2020年12月4日 「生殖補助医療法」成立に伴い、代理出産の法整備明文化
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第三者からの卵子提供・精子提供によって生まれた子との親子関係を特例的に認めるという法律(生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案)が成立したが、今回「代理出産」については法整備されなかった。
しかし、法附則3条で概ね2年を目途に検討が継続され、その結果により法制上の必要な措置などが講ぜられると明文化された。
参考:生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案|官報(令和2年12月11日・号外第259号)
参議院法制局※官報に掲載された法案を分かりやすくした概要
今回成立した法案には「代理出産の在り方」は含まれませんでしたが、法案成立からおおむね2年(2022年頃)を目途に検討が加えられ、その結果に基づいて法整備をすると初めて明文化されました。
日本での代理出産実現に近づく、大きな一歩となりました。
メディブリッジでは、医学的な理由で妊娠・出産を断念せざるを得なかった方の願いを叶えるべく、できるだけ経済的・精神的負担が少ない形での代理出産プログラムをご提供します。
代理出産で生まれた子の戸籍
現行の法律(民法772条)では「嫡出母子関係(婚姻している父母から生まれた子供と母の関係)は妊娠・出産の事実から発生する」と定められています。
また、婚姻関係のない母子関係も原則として、「分娩の事実によって発生する」と解釈されています(最高裁判例:昭37.4.27)。
そのため、ご夫婦の卵子・精子を使用して代理出産を行った場合でも、日本では「出産(分娩)した女性=代理母」が法律上・戸籍上の母親となり、奥様はお子様の「戸籍上の母」にはなれない問題が発生します。
この問題を回避するために、次の2つの制度がポイントとなります。
胎児認知
民法779条【認知】では「嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。」と定めています。
この制度を利用して、お子様の父親(ご主人様)が、お子様が生まれる前に「胎児認知」を行い、ご主人様と生まれてくるお子様との間に「親子関係の創設」を行っておきます。
出生されたら、ご主人様の「実子」として出生届を出すことで、お子様は日本国籍を取得できます。
特別養子縁組
特別養子縁組は、子供と実親(産みの親)とのつながりを消滅させ、育ての親の実子として関係を結ぶ制度であり、家庭裁判所の審判が必要となります。
裁判所より「特別養子縁組」が認められ、役所に届けを出すと、出生したお子様と出産した代理母との親子関係を消滅させて、お子様はご夫婦の戸籍に入れることが可能となります。
お子様の戸籍には続柄に「長男・長女」と実子同様に記載されますが、特別養子縁組を行った事実は戸籍に残ります。ただし、一見して分からないように「特別養子縁組」といった記載ではなく、「民法817条の2」という記載に変更されます。
代理出産のメリットとデメリット
代理出産は、子宮に問題のある方にとってご自身のお子様を授かる希望となる一方で、夫婦で話し合い、考えておかなければならないことがあります。
代理出産のメリットとデメリットを整理してみましょう。
代理出産のメリット
代理出産の最大のメリットは、身体上の理由などで妊娠・出産ができないご夫婦が、お子様を授かれることにあるでしょう。
代理出産では、年齢の若さや健康面での条件を満たした代理母が、奥様に代わって妊娠・出産を試みることで、成功率が高くリスクの少ない妊娠・出産が可能となります。
また、受精卵の質にも大きく依存します。採卵時の年齢が若いほど、受精卵の質が高くなり、妊娠の成功率が向上するため、よりリスクの少ない妊娠・出産が可能となります。
成功率は子宮や内膜はもちろん、大きくは受精卵に依存します。
代理出産のデメリット
一方、代理出産のデメリットとして、倫理的な問題に議論の余地があり、法的整備が進んでいない点があります。
また、妊娠・出産による身体的負担・精神的負担を第三者である代理母が負うことを問題視する意見もあります。
下記では、代理出産のメリットとデメリットや代理出産の注意ポイントについて詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
関連記事:代理出産のメリットとデメリットは?代理出産の注意ポイントも解説
「メディブリッジ」の代理出産プログラムの8つの特徴
これまで、代理出産の概要、メリットとデメリットなどについて解説してきました。
ここからは、メディブリッジで実施している代理出産プログラムについて紹介します。
メディブリッジには、不妊カウンセリング学会から認定された不妊カウンセラーや体外受精コーディネーターが在籍しています。
代理出産について、メディブリッジができること、力を入れていることを8つ紹介いたします。
①費用をできるだけ抑えて、多くの方にチャンスを
これまで代理出産の大きな問題となっていたのが、非常に高額な費用です。
「約2,500万円もかかるなら、受けられない」「高額すぎて躊躇している」
……そんな悩みの声をたくさん耳にしておりました。
メディブリッジは、「一人でも多くの方に幸せになっていただきたい」という思いを胸に、医療水準の高い東ヨーロッパの高度医療施設と提携し、ご負担の少ない金額(アメリカでの費用の約1/3)で安心してお受けいただける代理出産プログラムをご提供いたします。
②日本で納得できるまで直接相談できる
海外で行う代理出産に期待もさることながら、不安が大きいクライアント様は多いかもしれません。
メディブリッジのオフィスは東京・品川にありますので、不安や気になることなどありましたら、直接スタッフにご相談いただけます。
メディブリッジの代理出産プログラムでは、正式契約前に必ず1度は個別面談を行わせていただき、プログラムの詳細についてお話させていただいております。
※お住まいが遠方の場合には出張面談も行っています。
もちろん渡航準備のサポートや帰国後のフォローも親身に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
③責任と誇りを持った代理母をご紹介
メディブリッジの代理出産プログラムでは、代理母になっていただく方には次のような条件を設けさせていただいております。
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代理母さんたちは、「他人に命の贈り物をするという程、素晴らしい行為はない」とし、代理出産プログラムにご参加いただいております。
④アジア初の代理出産エージェントとして、豊富な経験と高い実績
メディブリッジは、アジア初の代理出産治療を提供した会社です。
パイオニアとして、数多くの日本人クライアント様のサポートをきめ細やかに行って参りました。
ご希望があれば、日本人スタッフの同行や通訳者のご紹介なども可能です。(オプション)
これまで培ってきた豊富な経験や実績を生かし、これから先もクライアント様が心穏やかに治療に臨まれ、お子様を授かるお手伝いをさせていただきたいと思っております。
⑤高い成功率を誇る医師が提携パートナー
豊富な経験と卓越した技術レベルをもった医師のみを提携パートナーとして、徹底した医療技術の追及により、最高レベルの成功率を誇る治療をご提供します。
⑥複雑な手続き等もプロのスタッフがしっかりサポート
代理出産プログラムを円滑に進めていくためには、ご夫婦や代理母さん以外にも弊社のようなエージェント、不妊治療クリニックの医師・看護士、弁護士、行政など多くの専門家の協力が必要不可欠です。
また、代理出産で生まれたお子様は、遺伝的・生物学的にもご夫婦のお子様ではありますが、日本においては今のところ法整備されていないことにより、手続きが非常に複雑となります。
メディブリッジは、一歩一歩確実に進めていけるよう、真心を持ってプロのスタッフがクライアント様のサポートをさせていただきます。
⑦日本から凍結受精卵を移送して実施することも可能
メディブリッジでは、日本から海外へ凍結受精卵の移送を行い、代理出産プロセスを行うケースにも対応しております。ご希望の場合にはご相談ください。
⑧日本人ドナー卵子を利用することも可能
メディブリッジの代理出産プログラムでは、原則女性配偶者様(奥様)の卵子を使用しますが、卵子提供が必要な方に限り、第三者からの提供卵子を用いた代理出産も可能です。
メディブリッジでは、世界最大級の日本人卵子バンクを運営しており、常時約400名の日本人ドナーが登録されています。詳しくはお問い合わせください。
以上、メディブリッジの特徴を8つ紹介しました。
安心して代理出産プログラムを実施していただけるよう、クライアント様一人ひとりに対し、しっかりと向き合います。
メディブリッジには、多数のサポート実績がございますので、安心してメディブリッジをご利用下さい。
メディブリッジの代理出産プログラムの適応条件
メディブリッジの代理出産(代理母)プログラムは、子宮に問題がある方やご本人による妊娠・分娩が医学上危険と診断された方などを主に対象としております。
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上記はあくまでも一例です。
代理出産の適応について、ご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
メディブリッジの代理出産プログラムの年齢制限
代理出産の成功率は、代理母に移植される受精卵の質、つまり採卵時の女性の年齢や卵巣機能の状態に大きく左右されます。
メディブリッジの代理出産プログラムでは、自己卵での代理出産プログラムを希望される場合には、採卵する女性(母となることを願う女性)の「満45歳のお誕生日」を採卵時の年齢制限とさせていただいておりますが、代理母との準備期間や実際の治療に際して、充分な猶予を持ってお受けいただくためにも、本プログラムへのお申込みは「43歳頃までにお済みいただくこと」をおすすめしております。
男性の精子は思春期以降、毎日数千個と新しく作られますが、一方で女性の卵子は出生後新たに作られることはなく、加齢とともに質・量が減少していきます。
一般的に女性は満35歳を過ぎると、急激に卵子の生殖力低下・流産率の上昇・妊娠や出産時の健康リスク(妊娠高血圧症候群など)の上昇がみられるようになります。
参考:年齢と出産リスク等 P.18(P.108)|厚生労働白書 平成25年版
代理出産の成功率ならびに奥様の健康リスクを考慮しますと、母となることを希望されている女性の年齢が低いほど(20代>40代)、「成功率が高いうちに治療に挑戦できる」メリットがあります。
メディブリッジの代理出産プログラムの海外での実施可能国
メディブリッジの代理出産プログラムは、現在ジョージアで実施可能となっております。
クライアント様のご希望に合わせて、プログラム提供場所をご選択いただけます。
ウクライナで行う代理出産プログラムの特色
黒海の北、ちょうどトルコの真上、東ヨーロッパに位置するウクライナは、代理出産を認めている数少ない国です。
ウクライナは日本の約1.6倍の国土を持ち、人口は4,200万人(2019年)ほどで旧ソ連時代の文化を感じられる美しい国です。
また、東方正教会や黒海が有名で、首都キエフには世界遺産に登録されている金色のドーム型屋根が特徴の「聖ソフィア大聖堂」など観光やショッピングなど多くの楽しみがあるため、治療以外にも充実した滞在期間をお過ごしいただけます。
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以下の動画にてウクライナでの代理出産プログラムについてご紹介しております。
ジョージアで行う代理出産プログラムの特色
黒海の東側でちょうどロシアとトルコの間、東ヨーロッパと西アジアの境に位置するジョージア(グルジア)は、代理出産を認めている数少ない国です。
ジョージアは1991年にソ連から独立し、日本では2015年4月にロシア語に由来する「グルジア」から英語読みの「ジョージア」と呼称変更が行われています。
国土は日本の約1/5倍(≒北海道)であり、人口は400万人(2020年:国連人口基金)ほどですが、国民の約80%を占めるジョージア人は優しく賢い国民性を持っています。
また、ジョージアは「ジョージアワイン」が有名なワインの発祥地でもあり、生命を与える柱という意味を持つ「スヴェティツホヴェリ大聖堂」を含む、古都ムツヘタの歴史的建造物群など世界遺産に登録されており、観光やショッピング・食事など多くの楽しみがあり治療以外にも充実した滞在期間をお過ごしいただけます。
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メディブリッジの代理出産プログラムの費用
代理出産は、日本ではほとんど行われていないため、日本人のご夫婦が代理出産を行うには海外に行かなければなりません。
しかし、アメリカで行う場合には約2,000~2,500万円と非常に高額です。
メディブリッジでは、日本で代理出産を必要としているご夫婦の力に少しでもなりたいと考え、最先端医療技術を持ちながら医療費を抑えて治療が受けられる医療機関と提携し、費用をできるだけ抑えたプログラムを実現しました。
メディブリッジの一般的な代理出産プログラム総費用の概算は「プログラム費用約800万円~+航空券代や宿泊費・食費など」とお考えください。
このほか、羊水検査・染色体検査・NIPT・帝王切開など医師が必要と判断した検査及び治療については、別途ご請求させていただきます。
また、凍結受精卵移送費用(65万円~)・凍結胚管理費用(8万円/1年間)・代理母および胎児の妊娠後治療費、一部現地書類発行費用はプログラム料金に含まれておりません。
代理出産の費用につきましては、下記で詳しく説明していますので、参考にしてください。
関連記事:代理出産費用 |
メディブリッジの代理出産プログラムの実績
代理出産の成功率は、代理母に移植される受精卵の質によって左右されます。
そのため、メディブリッジでの代理出産プログラムの成功率は、日本における体外受精(IVF)治療の成功率とほぼ同じです。
年齢別自然妊娠率、流産発生率、ダウン症発生率などの比較
年齢 | 自然妊娠率(注1) | 流産の発生率 | 何らかの染色体異常の発生率 | ダウン症発生率 |
25歳 | 25%-30% | 10% | 1:300 | 1:1000 |
30歳 | 25%-30% | 10% | 1:300 | 1:700 |
35歳 | 18% | 25% | 1:134 | 1:300 |
40歳 | 5% | 40% | 1:40 | 1:90 |
45歳 | 1% | 50% | 1:11 | 1:22 |
注1:1回の月経周期での確率です。
受精卵は卵子の生殖力の影響を大きく受けるため、一般的に35歳を過ぎたあたりから、加齢とともに生殖力が弱くなっていくことが分かっています。
参考:生殖医療Q&A Q.24|一般社団法人 日本生殖医学会
生殖力の弱い卵子では、染色体異常が発生しやすくなるため、受精卵が育たなかったり、育っても着床しにくかったりします。
どんなに外見が若く健康であっても、加齢と共に少しずつ妊娠率(成功率)の低下が起こることは避けられません。
代理出産では、原則「奥様の自己卵子」を用いて行いますので、代理出産の成否は奥様の年齢や卵巣機能によるところが大きい点をご理解いただかなければなりません。
なお、卵子提供が必要なレシピアント様に限っては、弊社の卵子提供プログラム(日本人ドナー卵子)で得た受精卵を海外移送して行う代理出産も可能です。20~30歳までの若い提供者の卵子を使用するため、成功率は自己卵子を用いるよりも高くなります。
ウクライナでの代理出産プログラムの実績
現在のウクライナでの代理出産プログラムは、2017年よりスタートしており、数多くの移植を行っております。
中にはお子さんを授かれなかったケースや様々な理由によりプログラムを中断せざるを得なかったケースもありますが、これまでに8人の赤ちゃんが生まれており、現在3人の赤ちゃんが代理母さんのお腹にいます。(2021年4月現在)
メディブリッジの代理出産プログラムの流れ
代理出産(代理母)プログラムは、画期的な高度生殖医療プログラムではありますが、今のところ医療的な面だけの検討では円滑に進まないプログラムです。
日本ではいまだ当たり前に治療が出来ないため、ご夫婦の経済的・時間的・精神的負担も大きく、こなさなければならない手続きや契約など大変複雑です。
また、大切な役割を果たしてくださる代理母さんの安全を重視し、良好な関係を保つための準備や心構えも重要となります。
こうした代理出産プログラムを一歩一歩確実に進めていくには、医師・弁護士・コーディネーターといった多くの専門家の協力が不可欠です。
そのため、メディブリッジではプログラムご参加前の相談・話し合いを非常に大切にしております。
ご夫婦が十分に話し合われ、ご納得されてから、正式なご契約をいただき、本プログラムへご参加いただくことが肝要と考えております。
弊社ウェブサイトよりお問い合せ
お問い合せフォームよりご質問やご相談内容をご入力ください
メディブリッジ品川オフィスでの個別面談*9
有料予約制:1回5,000円
*9遠方にお住いの場合、スタッフが出張面談としてお伺いすることも可能です(要別途費用)
※面談にあたり発生した費用は、本プログラムに申込まれた場合に「返金」となります。
代理出産プログラム実施をご夫婦が希望する場合、東京オフィス宛に申請書のご郵送
お支払い:申請費用10万円(契約後ご返還)
申請書内容の確認、リスク、費用の説明
申請書を受領後、現地クリニックへ受け入れの確認を実施します。
その後、ご夫妻に受け入れ可否をご連絡します。
メディブリッジとのご契約・渡航日程の決定・書類の準備
ご請求1回目
ご契約については、対面によるご面談もしくはご郵送でも可能です。 ※ただし、初回面談時にご夫妻にお会いできていない場合には、必ず「対面によるご面談」とさせていただきます。
代理母の出産に合わせ渡航:ご夫婦(出産の約2週間前~約1か月~1か月半滞在)
現地にて出生証明書・お子様のパスポート(片道旅券)の入手後、出生したお子様と一緒にご家族で帰国します。
出産前後~ご帰国までの流れ
- ケース1:奥様が先に一人で入国し、後からご主人様が入国するケース
- 奥様はお子様出生後に発行される書類を日本へ郵送する
- ご主人様は日本にてお子様の出生届提出の上、戸籍謄本を取得してウクライナへ入国
- ウクライナの人口動態記録機関にて手続きをする
- 在ウクライナ日本大使館にて、お子様のパスポート(片道旅券)*10の申請・発行を行い、ご家族で帰国
*10片道旅券:「帰国のための渡航書」のこと。緊急な用件で日本に帰国しなければならない場合のパスポート代わりとなる一回限り使用可能な日本に帰国するための旅行証明書(有効期限3日)。出生届の届け出と同時の申請が必要。また、申請書に予約済みの旅行券(搭乗者名・帰国日・便名)に関して記入する部分あり。
- ケース2:初めからご夫婦一緒に入国するケース
ウクライナにて出生手続き等の事務手続きを行います。この場合には、1回の渡航、滞在日数は手続きの進捗状況によりますが、概ね1ヵ月程度です。(個人差有)
- ご夫妻が出生届を日本の本籍地の役所に郵送にて提出する(または代理人提出)。
※在ウクライナ日本大使館へ提出→日本の役所への送付だと、戸籍記載までに時間がかかるため - 戸籍の記載を確認後、戸籍謄本を取り寄せる(または代理人による取得→郵送)
- ウクライナの人口動態記録機関にて手続きをする
- 在ウクライナ日本大使館にて、お子様のパスポート(片道旅券)の申請・発行を行い、ご家族で帰国。
- ご夫妻が出生届を日本の本籍地の役所に郵送にて提出する(または代理人提出)。
代理出産プログラム Q&A
代理出産は誰でも受けることができるのでしょうか?
弊社の代理出産プログラムは、どなた様にもご提供しているものではありません。
子宮もしくはその他の疾患があり、医学的に代理出産ではないとお子様を授かることが難しいとされる方に対してご提供しているため、医師の診断書がある方のみご提供しております。
その他疾患には、年齢による卵巣機能低下が原因となる不妊は含まれません。
なお、本プログラムのお申し込みはご結婚されておられるご夫婦(法律上の婚姻関係のある方)とさせていただいております。
日本から凍結受精卵を移送して、代理出産を行うことは可能ですか?
もちろん可能です。
弊社の代理出産プログラムでは、基本的に国内で採卵・採精・体外受精を行います。
受精卵を凍結し海外へ移送して、代理母さんに移植します。
がんなどで子宮や卵巣摘出を行う前に凍結胚を保存されていた方なども海外に凍結胚を移送して代理出産を行うことにより、お子様を授かれる可能性がございます。
また、ハワイやマレーシアで行った弊社の卵子提供プログラムを経て作成した受精卵をウクライナへ移送し、代理出産プログラムを実施している方もおられます。
代理出産を行うときに、産み分け(着床前診断)を行うことはできますか?
ウクライナ・ジョージア両国とも、代理出産で胚移植を行う前の受精卵に対して、受精卵の性別を検査する着床前診断(PGS)を行うことが可能です。
着床前診断では、性別のほかに全染色体異常の有無も確認するため、胎児として育ちにくい条件を持った受精卵を避けて移植できるため、着床率を高めて流産率を下げることが期待できます。
代理出産では、どのような手続きが必要となるのでしょうか?
プログラム開始時の申請書類のほか、日本での法律の未整備や海外での出生に伴う、胎児認知・ウクライナへの出生登録・パスポート発行・特別養子縁組などが様々な手続きが必要となります。
※特別養子縁組については弊社サポート外となります。
アジア初の代理出産エージェントとして豊富な経験と実績を持つメディブリッジでは、プロのスタッフが着実に進めていけるようクライアント様のサポートをさせていただきます。
代理母さんとの交流(会う・電話するなど)は可能でしょうか?
基本的には代理母さんとの積極的な交流(会う・電話をするなど)は行っておりませんが、出産時にお手紙やプレゼントなどをエージェント経由でお渡しすることは可能です。
なお、これまでにご夫妻の希望があり、代理母さんもご納得いただいた場合については、お顔を合わせる程度でお会いしたケースはあります。
代理出産で子供を授かっても、日本に子供を連れて帰れないことはありますか?
代理出産での有名な事件として、2008年の「ベビーマンジ事件」があります。日本と他国での親子関係に関する法律の相違によって、生まれて何か月もお子さんが無国籍状態となり、現地から出国できないという事態が起こりました。
また、アメリカでは代理母が出生した子の引き渡しを拒否した「ベビーM事件(1988年)」が起こりました。
弊社ではこのようなトラブルが起こらないよう、法律上の問題の回避や代理母さんとの関係など、丁寧にサポートさせていただいております。
【参考】ベビーマンジ事件とは? 2008年、日本人夫婦がネパール人女性からの提供卵子を用いて、インド人女性に代理出産を行ったものの、出産直前に依頼した夫婦が離婚したことをきっかけに、男性が引き取りを希望しても日本・インド双方の法律が壁となり、なかなか子供が帰国できない事態が起こりました。 |
現地語(ロシア語・ウクライナ語)や英語が分からないのですが、大丈夫でしょうか?
ウクライナでの書類手続きは、現地エージェント(弁護士)がしっかり対応させていただきます。
それ以外の場面については、クライアント様ご自身で通訳さんを雇っていただくか、ポケトークなどのAI通訳機で会話をしていただく、もしくは弊社を通して現地エージェントと連絡を取り合っていただく形となります。
なお、ご要望があれば、オプションで弊社の日本人スタッフの同行や通訳さんのご紹介も可能ですので、心配ありません。
※ご紹介通訳さんですが、親身になってサポートしてくれるとクライアント様にご好評です
その他のご質問への回答は、こちらをご参照ください。
関連記事:卵子提供Q & A |
まとめ
本記事では、代理出産に関して、治療方法やメリット、デメリット、メディブリッジの代理出産プログラムなどについて紹介しました。
代理出産を行うには、医療面での進め方や金銭面など、多くの不安があるかと思います。
メディブリッジは、アジア初の代理出産エージェントとしての豊富な経験と実績を活かし、プロのスタッフが一人ひとりのクライアント様に向き合い、丁寧にサポートさせていただきます。
これから代理出産により、お子様を授かりたい方は、ぜひ一度、メディブリッジへお問い合わせ下さい。